介護保険制度を利用したリフォーム

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介護保険制度を利用して住宅改修が出来るってご存知ですか?

 

要支援・要介護認定されている方が、できるだけ自宅で自立した生活を続けるために必要な

住宅改修にかかる費用の一部が支給される制度です。

 

【介護保険の対象となる工事】

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸への扉の取り替え、新設、扉の撤去
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • 上記工事に伴う付帯工事

※事前に申請が必要ですので、介護保険の対象となるかどうかを

 ケアマネージャー、または市の介護保険窓口でご確認ください。

 

鳥取市 介護保険の住宅改修費の支給について → こちら

 

支給限度額は、要介護状態の区分に関わらず20万円です。

支給額は工事にかかった費用(支給限度額内)の9割~7割(利用者負担は1割~3割)です。

また、工事着工前には必ずケアマネージャーと相談し改修内容、設置場所などを

決める必要があります。

 

 

介護保険住宅改修のポイントについて、日本海新聞(6/27発行)のセカンドライフにて詳しく紹介されています。

また、弊社で介護保険制度を利用して手すりの設置を行った施工事例も

紹介していただきました!

 

弊社では住宅改修工事と共に、介護保険住宅改修費申請のお手伝いも

させて頂いておりますので、お気軽にお問合せ下さい(^^)/

 

ブログ担当:杉本